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要支援または要介護認定を受けている方が自宅をリフォームする際、介護保険を利用して住宅改修費の一部補助を受けることが可能です。

介護保険適用の条件
・要支援1以上の認定を受けていること
・改修する住宅が被保険者の住所であること
・利用者が施設や病院に入所・入院していないこと

支給限度額と自己負担
・支給限度基準額:最大20万円
・自己負担割合:所得に応じて1~3割

例えば、20万円の工事を行った場合、自己負担が1割であれば2万円の負担となります。

♿対象となるリフォーム内容

・手すりの取付け:廊下、便所、浴室、玄関などへの設置。

・段差の解消:居室や廊下などの段差をなくす工事。

・滑り防止のための床材変更:滑りにくい床材への変更。

・扉の取替え:開き戸を引き戸や折戸に変更。

・洋式便器等への便器の取替え:和式便器から洋式便器への変更。

・その他付帯工事:上記改修に伴う必要な工事。

👆申請手続きの流れ

・ケアマネージャーに相談:住宅改修の必要性を確認。

・市区町村に申請:事前に必要書類を提出。

・工事の実施:申請後に工事を開始。

・費用の支払いと償還:工事完了後、費用を支払い、領収書などを提出して補助金を受け取る。

🌟注意点

・原則1人1回までの利用ですが、要介護度が3段階以上重くなった場合や転居した場合は、再度20万円までの改修が可能です。

・自治体によっては、独自の助成金制度を設けている場合もあります。お住まいの自治体の窓口で確認すると良いでしょう。

・介護リフォームを検討する際は、ケアマネージャーや自治体の担当窓口に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。

🍀まとめ

介護保険を利用したリフォームは、要介護者や要支援者が自宅で安全に生活できるようにするための住宅改修を指します。
詳細については、お住まいの自治体の介護保険窓口にお問い合わせください。

泉州リノベーションでは介護リフォームのご相談もさせて頂きます。
お気軽にお問い合わせください。